不動産を贈与した場合の名義変更のご費用について パート2

前回に引き続き不動産を贈与する際の登記のご費用についてお話したいと思います。

司法書士の報酬ですが、これを算定する要素もたくさんあり、その場で即答がかなり難しいのです。

当事務所の場合、登記申請一件につき、いくらという基本報酬の規定があります。

登記申請1件とはどういうことでしょうか。

例えば、

Aさんの土地と建物をBさんに贈与するという場合は、登記の目的は「所有権移転」というで1件の登記申請となります。

しかし、Aさんの土地とAさん、Bさん共有の建物について、土地全部と建物の共有持分を贈与するという場合、

登記が2件となります。登記の目的としては、「所有権移転」と「A持分全部移転」となります。

このように、登記の目的などが異なれば別々の登記申請となるため、登記の申請件数がケースによって様々なのです。

さらに、Aさんの登記簿上の住所が、現住所と異なる場合(登記簿上の住所は登記申請しない限り勝手には変わりません。)、

贈与の登記を行う前に住所変更の登記申請もしなければいけないので、登記件数がさらに増えることになります。

このように登記申請の件数によっても、司法書士報酬が大きく変わるうえに、さらに、

不動産の個数はいくつなのか?

不動産の評価額はいくらなのか?

当事者は書類を作成する際に事務所にお越しいただけるのか?

公的証明書の取得は司法書士が代理で取得させていただくのか?

など、様々な事情を考慮しながら報酬が決まっていきます。

電話やメールでも詳細な情報を伺うことが可能であれば概算でのお見積りもできますが、

お見積りだけではなく、段取り、必要書類、その他のご相談も合わせてお話しさせていただけますので、

可能であれば、是非事務所にお越しいただければと思います。

次回は、少し論点を変えて贈与での名義変更をする前に事前に確認していただきたい注意事項をお伝えしたいと思います。

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