贈与で不動産の名義変更をする前に

前回は、不動産を贈与し名義変更する際の登記費用について書いてみましたが、

実は登記をする前に重要なことがあるので、ここで2つ紹介したいと思います。

1つ目は、贈与税や不動産取得税など、どのくらい税金がかかるかということをしっかりと理解しておくこと。

2つ目は、不動産に担保(抵当権など)が付いている場合、事前に担保権者の承諾を得ておくこと。

です。

不動産の名義を変えるには、その原因があります。不動産の名義を夫から妻、親から子に、名義を変えておくという場合、一般的には、あげる、もらう、という贈与を原因として名義変更を行います。(もちろん売買などのその他の原因もありえます。)

不動産の贈与にも贈与税という大きな税金がかかりますので、贈与税がどのくらいかかるのか、親子間の相続時精算課税制度や夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を使えば、どのくらいの納税で済むのか、もしくは非課税となるのかは必ず確認しておかなければいけません。事前に税務署や税理士に相談しておきましょう。

また、贈与を受けた方は不動産取得税を納税する必要がありますので、この税金については県税事務所で確認しましょう。

このように不動産の名義を変更する場合、様々な面から検討し、全体でどのくらい出費が必要となるか検討することが大切です。

2つ目の担保権者の承諾ですが、担保を設定する際の契約書などに、所有者の名義を変更する場合には担保権者の承諾が必要ですという記載があるのが一般的です。

仮に担保権者の承諾を得ないで名義変更を行った場合は、「残りの債務を一括で返済して下さい。」などと要求されることもありますので、必ず事前に承諾をもらうようにしましょう。うっかり忘れないよう十分注意して下さい。

当事務所では贈与のご相談を頂いた場合、必ず上記2点はお伝えしています。

今後もお客様から良くいただく相談事例を挙げて、皆様にお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。

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