抵当権の抹消のご費用について

今回は抵当権抹消について書いてみたいと思います。

住宅ローンを完済した場合、金融機関から抵当権の抹消の書類が渡されます。

この書類を使い抵当権の抹消の手続きを法務局で行うのですが、

当事務所に代理での手続きをご依頼いただいた場合のご費用について記載します。

ご費用の内訳は、

①登録免許税

②司法書士報酬

③登記簿謄本取得費、郵送費 等です。

①登録免許税は、不動産1個につき、1,000円です。

個数は、土地1筆、建物1棟というように計算します。

戸建ての場合で、土地1筆、建物1棟であれば、不動産が2個で2,000円ということになります。

戸建てで、さらに自宅の前面の私道に持分がある場合は、その私道も不動産1個となるので、プラス1,000円です。

マンションの場合、建物1棟と敷地1筆であれば、2000円です。

ただし、マンションの敷地が細かく分かれていて、2筆、3筆となっている場合もあるので、その場合は高くなっていしまいます。

次に、②の司法書士報酬ですが、弊事務所の場合、抵当権抹消1件につき、基本報酬が9,135円で、不動産が2個以上ある場合は、2個目からプラス1,050円となります。(抵当権抹消が2件ある場合には、2件分必要となります。)

その他、登記申請の前に最新の登記の内容を確認するため、インターネットで登記情報提供サービスというものを利用します。そのご費用が1件につき525円、登記完了後に、正確に登記がされたか確認し、お客様にお渡しするために法務局で登記事項証明書をしゅとくしますので、そのご費用が1通につき、1,050円頂いております。

(上記情報提供サービス利用、登記事項証明書取得の実費は③でご説明します。)

(その他遠方の藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市以外の地域のお客様のご自宅に伺って書類を受領する場合などは出張料を頂くことになります。)

③の実費ですが、登記情報提供サービスの利用料が1件につき397円、登記事項証明書取得費が1通550円かかります。

その他、お客様が完了後の書類返却を郵送をご希望された場合や、遠方に登記申請する場合は郵送になりますので、郵送費がかかります。

簡単な例を挙げますと、

土地1筆、建物1棟で抹消する抵当権が1本の場合、

①登録免許税は2,000円(不動産2個×1,000円)

②司法書士報酬は、下記の合計額の13,335円

基本報酬9,135円

不動産個数加算1,050円(不動産2個以上の場合、1個につき1,050円)

登記情報提供サービス利用2件で1,050円(525円×2件)

登記事項証明書取得2通で2,100円(1,050円×2通)

③実費は、登記情報提供サービス利用料2件で794円(397円×2件)

登記事項証明書取得費用2通で1,100円(550円×2通)

となり、①~③の合計で、17,229円となります。

その他郵送費が必要な場合があります。

次にマンションですが、

一般的である敷地権が1件のマンションで計算したいと思います。

①登録免許税は2,000円(不動産2個×1,000円)

②司法書士報酬は、下記の合計額の11,760円

基本報酬9,135円

不動産個数加算1,050円(不動産2個以上の場合、1個につき1,050円)

登記情報提供サービス利用1件で525円

登記事項証明書取得1通で1,050円

③実費は、登記情報提供サービス利用料1件で397円

登記事項証明書取得費用1通で550円

となり、①~③の合計で、14,707円となります。

その他郵送費が必要な場合があります。

その他、登記簿上の住所や氏名が現在の内容と異なる場合は、抵当権の抹消の前提として住所変更や氏名変更の登記が必要となります。

(登記簿上の住所や氏名は登記申請をしなければ、自動的には変更されません。)

住所変更が必要な場合は、抵当権抹消の費用のほかに、

①登録免許税が不動産1個につき1,000円

②司法書士報酬が基本報酬として7,300円、不動産が2個以上の場合は、2つ目から不動産1個につき1,050円必要となります。

上記のとおり、住所変更があったり、不動産の個数が多い場合、登録免許税、司法書士報酬、登記事項証明書の取得費等が増えます。

抵当権抹消につきましては、お電話でも何点か確認させていただければ、お見積りも可能ですので、お気軽におと合わせいただければと思います。

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