前回に続いて抵当権の抹消です。
抵当権抹消手続きをご依頼いただく場合の必要書類ですが、お持ちいただくものは、
①銀行から受領された抵当権抹消に関する書類一式
②身分証明書(免許証など)
③認印
になります。
①の書類には、
登記原因証明情報
(抵当権解除証書や抵当権弁済証書、登記原因証明情報などのタイトルの書類です。)
(金融機関によっては、抵当権設定契約書に「本契約は解除いたしました。」等と奥書きをし、その記載を持って登記原因証明情報としている場合もあります。)
登記済証もしくは登記識別情報
登記済証とは、抵当権設定時に法務局から抵当権者に渡される書類です。通常は、抵当権設定契約書に法務局がハンコを押したものです。
登記識別情報とは、抵当権者が、法務局から受け取る書類で、登記名義人であることを証する書面です。
委任状
金融機関が抵当権抹消に関して手続を代理で依頼するための委任状です。
資格証明書
委任状記載の金融機関の代表者などが、確かに代表者であることを確認するための法務局が発行した書類です。
などが含まれます。
その他にも書類が必要な場合もありますが、一式ご持参いただければ司法書士で確認し、不足があれば金融機関等に確認しますのでご安心ください。また、登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、住民票などが必要になりますが、そのような点も全て確認させていただきます。
その他、お客様より委任状が必要となりますが、こちらで作成します。
事前に書類を確認するのも大変ですので、まずは書類をお持ちいただければ、全て確認いたします。お気軽にご相談ください。