相続登記のご相談

今回は相続登記のご相談のお話です。 

お客様からお電話やメール、また、ご来所いただき、「相続が発生したので不動産の名義を変更したい。」とご相談を頂く機会が多くございます。 

相続には様々なケースがあり、正確なご費用、手続の流れ、必要書類をお伝えするには、お客様からある程度詳しくお話しをお伺いしたり、書類を確認させていただくことになります。

 

例えば、遺言があるのかどうか、遺言は自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか、という事でも手続きや必要書類が異なります。

遺言がなければ、一般的には遺産分割協議を行いますし、自筆証書遺言であれば家庭裁判所で遺言の検認手続きが必要となります。

 

ご費用についても、例えば、登録免許税ですが、1000万円の評価額であれば4万円ですが、1億円の評価額の不動産の場合は40万円となります。

また、登記の件数が何件になるか、遺産分割協議書作成をご依頼いただくか、など様々な要因によってご費用が異なってまいります。

 

弊事務所では、お客様よりお話しを伺い、分かり易く、手続の流れ、必要書類、ご費用などをお伝えさせていただいておりますので、どのようなご相談でもまずはお気軽にご相談やお問い合わせいただければと思います。

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