成年後見について

少しご無沙汰してしまいました。

今日は成年後見について少し書いてみたいと思います。

成年後見の制度は大きく2つあり、既に判断能力が衰えた方について家庭裁判所の手続きにより成年後見人を選任し、その成年後見人を通じて財産管理や身上監護を通じて本人の権利を守る法定後見制度、将来判断能力が衰えた場合に備えて、判断能力が衰える前に信頼できる第三者との間で、予め判断能力が衰えた後の財産管理や身上監護について契約しておくことにより将来の不安を取り除くための任意後見契約があります。

「今はまだ若いのですべて自分でできるのですが、配偶者や子供もいないので年老いた後が心配です。」
「障がいがある子供がいるのですが、自分も高齢なのでいつまで面倒を見られるか分からないので不安です。」
「認知症の母の老人ホームに入所を検討しています。入所するのに母の自宅を売却しなければいけないのですが、後見人を付けないと売却できないと言われました。」
「遠くの親戚が1人暮らしをしているのですが、最近認知症がひどくなり1人での生活が成り立たないようで心配です。自分は遠方の為、守ってあげることができません。」
「父が亡くなり、遺産分割をしたいのですが、兄弟に知的障がいがあるので、その兄弟に成年後見人を選任する必要があると言われました。」
など、ご相談の内容はさまざまです。

弊事務所では、ご相談者のお話しを詳細に伺い、どのようにこの制度を利用すればよいか、そのほか、手続きの流れやご費用等も詳しくご説明させていただいております。

どのようなことでもお気軽にご相談いただければと思います。

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