公正証書遺言は、
遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、
その説明に基づき公証人が作成します。
主な特徴として次のようなことが挙げられます。
①内容、形式とも安心・確実なものが作成できること。
②紛失や偽造の恐れがないこと。
③自筆証書遺言では必要になる家庭裁判所の検認手続が不要であること。
遺産に関する争いが起こりそうな場合や、
残される方の不安を取り除くには、
やはり公正証書にしておくのが一番でしょう。
公正証書遺言の場合は作成に費用がかかりますが、
今まで一生懸命築いてきた財産を残された方に安心して引き継ぐために、
出来得る対策をしておけば、
より安心・満足して暮らすことができるのではないでしょうか。