~ 第9回 遺留分には気をつけよう ~

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)の生活保障などの観点から、

遺言によっても排除できない一定の相続分です。

たとえ遺言書で「第三者に全財産を遺贈する。」としても、

被相続人の配偶者、子、親などには、遺留分があるので「遺留分減殺請求」ができます。

後で争いが起きないよう、遺留分には十分配慮して遺言書を残すことをお勧めします。

なお、遺留分は減殺請求をして初めてその権利を取り戻すことができます。

この請求は相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与

があったことを知ってから1年以内にしなければなりません。

また相続開始から10年経過すると、

相続開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても請求できなくなります。

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