自分の相続人となる者の間で
話し合いがまとまらないと予想される場合は、
公正証書で遺言をしましょう。
その際に気をつけるポイントは、
①各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること。
②一部の相続人に大部分の財産を承継させる場合や第三者に遺贈する場合は
遺留分に配慮すること。
③なぜそのような遺言をしたか明確な理由を記すこと。
④遺言の内容に沿った公平な相続手続きを進めるために
遺言執行人を指定しておくこと、などです。
万一の時にどのような事態が起こり得るのか想定し、
相続人となる者に配慮した遺言を作成しておけば、
相続人間のトラブル防止や相続手続きの手間と時間を
大幅に減らすことができます。