~ 第11回 遺言をした方がいいケース2 ~

夫婦間に子供がいない場合で、仮に夫が先に死亡すると

亡夫に親(直系尊属)がいれば妻と親が相続します。

親がすでに亡くなっていても、亡夫の兄弟姉妹(場合によっては甥姪)がいれば

妻と兄弟姉妹が相続します。

亡夫が残した主な財産が自宅のみの場合、親や兄弟姉妹に相続分を主張されると、

自宅を売却し金銭で財産を分けるか、自宅を共有名義にする等しなければならなく、

妻は今後の生活に困る事にもなりかねません。

妻に自宅を残したい場合、遺言で妻に全財産を相続させるとしておきましょう。

親については遺留分を主張できますが、遺言がない場合と比べると権利は半減します。

一方、兄弟姉妹に遺留分はないので遺言をしておくと、全財産は妻の財産になります。

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