~ 第12回(最終回) 遺言をした方がいいケース3 ~

再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、

現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合でも、

自分の子である以上、前の配偶者の子であっても、

現在の配偶者の子であっても相続権は平等です。

その場合、遺言を残しておけば、

より多くの財産を現在の子に残すことができます。

(ただし、前妻との間の子にも遺留分はあります。)

また、再婚し、再婚した相手に子がいる場合、

養子縁組をしない限り法律上の親子関係にはなりません。

再婚した相手の子にも財産を残してあげたいときは、

養子縁組をして相続権を持つ「子」という立場にするか、

もしくは遺言で再婚相手の子に財産を遺贈しておきましょう。

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