前提としての住所変更に注意

AとBの共有名義となっている不動産。

錯誤によりAの単独名義とする所有権を更正する場合に、Aの現在の住所が登記記録上の住所と異なるときには、前提としてAの住所変更登記が必要になります。(参考 昭60.12.2 民三5441号)

私が経験した案件では、AもBもすでに死亡しており、それぞれの相続人から所有権更正登記の申請することになったのですが、その場合でも更正登記の前提として亡Aの住所変更登記を亡Aの相続人から行うことになります。

相続登記の場合は被相続人の登記記録の住所と最後の住所が異なっていても、住所の連続性の分かる書類を添付すれば前提登記としての被相続人の住所変更登記は不要なので、混同してしてしまいそうですが、上記のような更正登記の場合は、前提としての住所変更登記が必要になります。

受験で勉強した知識ですが、実務上はあまり多くないケースなので注意が必要ですね。

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