遺言書作成サポート

夫婦間に子供がいない場合

 仮に夫婦間に子供がおらず、夫が妻を残して死亡した場合、亡夫の親(または直系尊属)がいれば、妻と親が法定相続人になります。

 また、亡夫の親や祖父母はすでに亡くなっていても、亡夫の兄弟姉妹(仮に兄弟が亡くなっていて代襲相続がある場合、甥姪も)がいる場合、妻と亡夫の兄弟姉妹(または甥姪)が法定相続人になります。

 仮にこのケースで、亡夫が残した主な財産が自宅のみで、亡夫の親や兄弟姉妹に自分の相続すべき財産の権利を主張されると、自宅を売却し金銭で財産を分けるか、自宅を共有名義にするか、妻の財産から亡夫の親や兄弟姉妹の相続割合分の現金を支払うなどしないといけなくなってしまい、妻はこれからの生活に困ることにもなってしまいかねません。

 夫が妻の老後の生活のためになんとか自宅を妻に残したい場合、遺言で妻に全財産を相続させる意思を残しておけば、遺留分の請求がない限り、全財産は妻の財産となります。

 親については遺留分がありますので、その範囲で権利を主張することはできますが、法定相続分による相続の場合と比べると、親の権利は半減します。
 一方、兄弟姉妹については遺留分はありませんから、遺言で妻に全財産を相続させるとしておけば、全財産は妻の財産となります。

 このような場合の参考となる遺言の記載例として、「夫・法務太郎が妻・法務花子に全財産を相続させる場合」を記します。

記載例)妻に全財産を相続させる場合

遺 言 書


    遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。


  1 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻法務花子に相続させる。


  2 遺言者は、上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、
    遺言者の有する一切の財産を弟○○に相続させる。


  3 本遺言を執行する遺言執行者として、上記法務花子を指定する。
    上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、
    弟○○を遺言執行者に指定する。


 ※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。