~ 第10回 遺言をした方がいいケース1 ~
自分の相続人となる者の間で 話し合いがまとまらないと予想される場合は、 公正証書で遺言をしましょう。 その際に気をつけるポイントは、 ①各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること。 ②一部の相続人に大部分の財...
自分の相続人となる者の間で 話し合いがまとまらないと予想される場合は、 公正証書で遺言をしましょう。 その際に気をつけるポイントは、 ①各相続人の事情を考慮しなるべく公平な分配を心がけること。 ②一部の相続人に大部分の財...
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)の生活保障などの観点から、 遺言によっても排除できない一定の相続分です。 たとえ遺言書で「第三者に全財産を遺贈する。」としても、 被相続人の配偶者、子、親などには、遺留分があるので...
公正証書遺言は、 遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、 その説明に基づき公証人が作成します。 主な特徴として次のようなことが挙げられます。 ①内容、形式とも安心・確実なものが作成できること。 ②紛失や偽造の恐れが...