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ひなた司法書士事務所
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再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合でも、自分の子である以上、子の相続権は平等です。その場合、遺言書を作成することで現在の配偶者との間の子により多くの(またはすべての)財産を残すことができます。
再婚し、前の配偶者との子とは疎遠になっていて、現在の配偶者との間の子に財産を残したい場合でも、自分の子である以上、前の配偶者の子であっても、現在の配偶者の子であっても相続権は平等です。
その場合、現在の配偶者との間の子に、より多くの(またはすべての)財産を残す内容を記載した遺言書を作成することにより、現在の配偶者との間の子により多くの(またはすべての)財産を残すことができます。(ただし、前妻との間の子にも遺留分はあります。)
このような場合の参考となる遺言の記載例として、「法務太郎に推定相続人として、現在の妻・法務花子、前妻との子・法務一郎、現在の妻との子・法務二郎がおり、二郎に一郎より多く財産を遺したい場合」を以下に記します。
遺 言 書
遺言者法務太郎は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を妻法務花子に相続させる。
不動産の表示
(省略)
2 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、遺言者の子法務二郎に4分の3、
法務一郎に4分の1の割合で相続させる。
3 前各条に記載のない財産は、すべて上記法務花子に相続させる。
4 遺言者は、上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、
上記法務花子に相続させるとした財産は上記法務二郎に相続させる。
5 本遺言を執行する遺言執行者として、上記法務花子を指定する。
上記法務花子が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡したときは、上記法務二郎を
遺言執行者に指定する。
※ あくまでも一例です。実際の遺言書作成にあたっては、ご事情に合わせた内容を検討したうえで、遺言書としての要件を整える必要があります。